学生企画委員に雇用された者(以下「学生雇用者」という。)は、総合研究大学院大学文化科学研究科「スチューデントイニシアティブ実践教育プログラム」実施要項(平成19年3月16日文化科学研究科専攻長会議決定)第2に基づき、当該学生雇用者の教育能力の開発又は育成、もしくは文化科学研究科(以下「本研究科」という。)の学生が企画し計画する研究活動の教育的支援を目的とし、本研究科スチューデントイニシアティブ実践教育プログラムの各種事業を推進するとともに、学生雇用者が所属する専攻の専攻長の指導又は助言を得て、本研究科学生の研究活動等に対する教育的支援に係る次の各号に掲げる業務を行う。 |
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(1) |
学生雇用者の所属する専攻以外の本研究科の学生が、学生雇用者が所属する専攻を置く基盤機関の研究環境等を活用するときに、当該学生の研究計画作成等の相談又は助言、並びに当該基盤機関における研究活動等の教育的支援を行う業務 |
(2) |
学生雇用者の所属する専攻が実施する中間論文報告会又は博士論文公開審査会もしくは当該専攻を置く基盤機関が実施する研究会その他の事業に係る情報収集又は学生周知等の教育的支援業務 |
(3) |
学生雇用者の所属する専攻又は専攻を置く基盤機関が実施する授業又は研究会等のe-learningコンテンツ並びに教員及び学生の最新研究活動情報に係るコンテンツ制作支援業務その他e-learning配受信等に係る教育的支援業務 |
(4) |
前各号に掲げるもののほか、学生合同セミナーその他の事業遂行により学生雇用者の教育能力の開発又は育成に資すると学生雇用者の所属する専攻の専攻長が認めた業務 |
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